01試用期間でも自由に解雇できない
試用期間は「お試しだから自由にクビにできる期間」ではありません。採用後の解雇である以上、客観的合理性と社会通念上の相当性が問題になります。
02試用期間トラブル別の見方
| 事例 | 問題点 | 対処法 |
|---|---|---|
| 明日から来なくていい | 即時解雇・解雇予告の問題 | 解雇理由証明書を請求し、出社拒否指示を証拠化。 |
| 能力不足と言われたが教育なし | 指導・改善機会の不足 | 研修記録、評価面談、指示内容を保存。 |
| 試用期間だから残業代なし | 労基法違反の可能性 | 試用期間でも労働者。勤怠・給与明細を保存。 |
| 即日退職したい | 有期・無期で扱いが変わる | 原則は契約形態を確認。体調不良等なら診断書を取得。 |
03「明日から来なくていい」と言われたら
- 「解雇ですか、自宅待機命令ですか」とメールで確認。
- 解雇なら解雇理由証明書を請求。
- 出社不要と言われた証拠を保存。
- 賃金・解雇予告手当・残業代を確認。
- 労働局、法テラス、弁護士へ相談。
04試用期間中の即日退職の注意点
試用期間中でも、労働者側から即日退職が常に自由にできるわけではありません。期間の定めのない雇用なら民法627条の2週間ルール、有期雇用なら民法628条の「やむを得ない事由」が問題になります。ハラスメント、賃金不払い、体調悪化などがある場合は証拠と診断書を優先してください。
補足試用期間中に特に保存すべきもの
試用期間中のトラブルでは、会社が「能力不足」「勤務態度不良」と後から説明してくることがあります。反論するには、日々の業務内容、指示、評価、面談記録を残しておくことが重要です。
- 採用時の求人票、雇用契約書、労働条件通知書
- 試用期間の長さ、延長条件、本採用基準
- 面談記録票、注意指導メール、チャット、評価コメント
- 突然の解雇、退職勧奨、出社拒否を示す発言メモ
署名を求められた書面に納得できない場合は、その場で即署名せず、コピーや写真を取り、内容を確認してから対応してください。